就活コミュニティFRONTIERメンター業務規約

就活コミュニティFRONTIER(以下、「甲」とする)は、甲に所属する学生に就活指導を行うものを「メンター(以下、「乙」とする)」と呼び、乙の業務について下記の通り規定する。

第1条(業務内容)
(1) 当コミュニティに所属する学生に対する就職活動の指導
指導内容は事前説明に準拠するものとし、変更の可能性がある。
主に、下記業務に取り組むものとする。
―学生との面談(担当学生あたり月2回。45分/回)
―専用ワークシートの添削
―ES添削(担当学生当たり月3社)
―Slack上での相談に対する回答
―その他練習会やイベント登壇

(2)前号に付随する業務

第2条(業務委託料および費用)
1 甲は、乙に対し、本業務遂行の対価として、次の通り業務委託料を支払う。
(1) 業務委託料:
●(1) 業務委託料:
●実績連動分(毎月) 0円~1,400円(税込)(毎月・各学生あたり)
毎月、各学生が提出するワークシートの点数の合計値に連動
・ワークシートの項目:就活指導(1~5点)、成長実感(1~5点)、納得感(1~5点)、親しみやすさ(1~5点)、返信の早さ(1,3,5点)
・点数に対する金額
24-25 点:1400 円(税込)、20-23 点:800 円(税込)、15-19 点:500 円(税込)、
14 点未満:0 円、未回答:500 円(税込)

●面談実施分
1面談(45分)あたり900円(税込)
ただし、面談は1学生当たり月に2度を上限とする。

●その他
上記以外の単発での業務に対しては都度定めるものとする。

●その他
上記以外の単発での業務に対しては都度定めるものとする。

(2) 支払条件:月末に未払いの報酬が10,000円(税込)を超えた場合に、翌月末払いにて乙の指定する口座に振り込むことにより支払う。尚、甲は乙の業務終了時の翌月末に未払い報酬の全額を乙の指定する口座へに支払うものとする。また、振り込み手数料は乙の負担とする。

ただし、報酬はメンターに対して発行したスプレッドシート上で計算するものとし、甲はそれを根拠として乙へ振込を行うものとする。

2 乙が本業務を遂行するために要する費用は、事前に甲が承認するものを除き、乙が負担するものとする。
3 民法第648条第3項第1号の規定にかかわらず、乙は、実施期間の満了前に乙の責めに帰すべき事由により本業務を履行することができなくなった場合には、甲に対し、既に行われた履行の割合に応じた報酬を請求することはできないものとする。

第3条(報告)
  乙は、本業務の遂行状況について、定期的に又は甲から要求あるときはいつでも書面等により甲に報告するものとする。

第4条(使用従属の不存在)
乙は、独立した営業者の立場で本業務を受託、処理するものであり、甲に対して使用従属関係にないことを確認する。

第5条(遵守事項)
乙は、本業務を遂行するに際し、次の事項を誠実に遵守するものとする。
(1)本業務を、善良な管理者の注意をもって、遂行すること。
(2)本業務に関して疑義および問題点等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うこと。
(3)甲乙別途定める場合を除き、甲の従業者又は代理人等であると第三者をして誤認せしめるような行動又は行為をしないこと。

第6条(第三者委託の禁止)
  1 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
  2 乙は、前項の承諾を得て本業務の全部又は一部を第三者に委託する場合であっても、本規約上の一切の責任を免れず、かつ、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。

第7条(成果の取扱い)
1 本業務を遂行する過程および遂行した結果、発明、考案、意匠、著作物およびノウハウその他知的財産(以下「発明等」という)が生じた場合、発明等に関する一切の権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、甲又は甲の指定する者に帰属するものとする。
2 前項の著作物に関して、乙は、著作者人格権を行使しないものとする。 

第8条(第三者の権利侵害および紛争)
  1 乙は、本業務に関連して、第三者が有する発明等に関する権利を侵害しないように必要な措置を講ずる。
  2 前項の規定にもかかわらず、本業務に関連して、第三者の発明等に関する権利を侵害するものとして当該第三者から主張を受けた場合、乙は、自己の責任と費用によりこれを解決し、甲に一切損害が生じないようにする。

第9条(秘密保持)
乙は、本業務を受託した事実、本業務の内容、成果および本業務の遂行上知り得た、甲およびその関係者の営業上・技術上・経営上の秘密情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に定義される『個人情報』および特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)に定義される『特定個人情報』を含む)を、本業務の実施以外の目的で利用してはならない。
2 乙は、秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下に掲げる場合は、この限りでない。
(1)甲の書面による事前の承諾を得た場合
(2)乙の役職員に必要な限度で開示する場合
(3)法令等若しくは監督官庁、裁判所その他の公的機関(金融商品取引所を含む。)の命令等により開示が要請された場合において、必要な範囲で開示する場合
(4)弁護士、税理士、公認会計士その他の法律上守秘義務を負う専門家に開示する場合

第10条(個人情報等の保護)
1 乙は、本業務の実施にあたって甲が保有する個人情報又は特定個人情報(以下「本個人情報等」という)を預託される場合、甲の書面による事前の承諾なしに、以下のことを行ってはならない。
(1)本個人情報等を、本業務の実施に必要な範囲を超えて取り扱うこと
(2)本個人情報等を、乙が独自に取得した『個人データ』(個人情報保護法に定義されるデータ)又は『個人関連情報』(個人情報保護法に定義される情報)と分離することなく取扱うこと
(3)本個人情報等を、乙が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と突合又は結合すること
(4)本個人情報等を、複写又は複製してはならない。
2 乙は、甲から開示された本個人情報等について、最善の注意を払って管理するとともに、本個人情報等への不正なアクセス又は本個人情報等の漏えい、滅失、き損等の危険について、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じるものとする。乙は、本個人情報等を取り扱う部署及び責任者をあらかじめ甲に通知する。乙は、本個人情報等を取り扱う従業者に対し、秘密保持義務を負わせ、その目的外利用を禁止し、必要な教育を行うとともに、従業者が退職する場合は、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任又は在職中に知り得た全ての本個人情報等の廃棄又は返還を義務付けるために必要な措置を講じなければならない。乙が、前条2項(3)に基づき本個人情報等を開示する場合は、可能な限り速やかにその旨を甲に通知する。
3 乙は、本個人情報等の取扱状況(本条第6項にて定義する「再委託先」における取扱状況を含む。)について、定期的に、かつ、甲から要求あるときはいつでも、書面等により甲に報告し、資料を提出するものとする。また、甲は、本個人情報等の取扱状況を確認するため、乙の事業所への立ち入りを含む監査を実施することができる。ただし、甲は、監査にあたり事前に乙に通知し、乙の事業の運営に支障が生じないよう配慮する。
4 乙は、本個人情報等につき、本人から、開示、訂正、追加、削除、利用停止の請求、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示の請求、利用目的の通知の請求、その他の請求を受けた場合は、甲の同意なくこれに回答せず、速やかに甲に報告し、甲の指示に従う。
5 乙は、本個人情報等の漏えい、滅失若しくはき損が発生し又は発生したおそれ(以下「漏えい等」という)を知ったときは、知ったときから3日以内にこれを甲に報告し、甲の指示に従い調査を行うとともに、甲が法令を遵守するために必要な情報を甲に提供し、甲に協力する。また、乙は、漏えい等の拡大又は再発を防止するため、甲の指示する措置を講ずる。乙は、乙が法令を遵守するために必要である場合を除き、当該漏えい等につき甲の事前の同意なく公表せず、個人情報保護委員会、認定個人情報保護団体その他の監督機関への報告及び本人への通知を行わない。
6 乙が、本個人情報等の取り扱いを第三者(以下「再委託先」という)に再委託する場合は、乙は、再委託先の名称及び住所を明示した上、第6条の規定に従うほか、本規約に基づき乙が負うのと同等の義務を再委託先に負わせるものとする。また、乙は、当該再委託が法令の定める要件を満たしていることを確認し、甲が求めた場合は、そのことを証する資料を甲に提出する。
7 乙は、本個人情報等を外国で取り扱ってはならない。
8 乙は、本条の規定のほか、個人情報保護法、番号法、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を遵守する。
9 乙は、本業務が終了したとき、又は甲が求めたときは、甲の指示に従い、ただちに本個人情報等を廃棄、削除又は返還しなければならない。

第11条(損害賠償)
乙は、乙又は乙の使用人による本業務の遂行に関し、甲又は第三者が損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとする。但し、乙又は乙の使用人の責に帰すべき事由がないときは、この限りでない。

第12条(解除)
1 甲乙の一方が下記各号の一に該当するときは、その相手方は当該当事者に対し、何等通知催告を要することなく本業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本規約の条項の一つでも違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分等を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立をなし、又はこれを受けたとき、若しくは競売の申立を受けたとき
(3)監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(4)資本減少、営業の廃止又は合併によらず解散の決議をしたとき
(5)支払停止、支払不能又は自ら振出し、若しくは引き受けた手形、小切手につき不渡りとなったとき若しくは自らが債務者となる電子記録債権につき取引停止処分その他これと同等の処分を受けたとき
    (6)その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められたとき
(7)暴力団、暴力団員、暴力団に関係する団体・個人、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当し、主たる出資者若しくは役職員が反社会的勢力と取引その他の関係を有し、又は暴力・威力・詐欺的手段を用いて信用の毀損、業務の妨害、若しくは不当な要求をしたとき
2 前項に基づき甲が本規約を解除した場合、第2条第1項第1号および民法第648条第3項第2号の規定にかかわらず、甲は、乙に対して業務委託料を支払うことを要しないものとする。また、前項に基づき乙が本業務を解除した場合、第2条第1項第1号および民法第648条第3項第2号の規定にかかわらず、甲は、本業務の対価として、乙に対して、業務委託料に実施期間の始期から当該解除がなされた日までの日数を乗じ、実施期間の日数で除した金額(1円未満は切り捨てる)を支払うものとする。
3 第1項に基づき本業務を解除した当事者は、これにより生じた損害がある場合には相手方に対し、その賠償の請求をすることができるものとする。但し、第1項に基づき乙が本業務を解除した場合、乙は、業務委託料その他の本業務の対価が得られなくなったことを損害としてその賠償を請求することはできないものとする。

第13条(中途解約)
1 甲は1ヶ月前に乙に通知することをもって、本業務を解約することができる。
2 乙は、民法第651条にかかわらず、前条に基づき本業務を解除する場合を除き、本業務を解約することはできない。

第14条(存続条項)
第2条(業務委託料)3項、第7条(成果の取扱い)乃至第11条(損害賠償)及び第14条(存続条項)乃至第16条(別途協議)は、本業務終了後も存続する。

第15条(準拠法および合意管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とする。
2 本規約本規約に付随して締結される覚書その他の契約より生ずる権利義務に関する争訟については、甲の本店所在地又は甲が選択する甲の支店・営業所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。但し、甲は、民事訴訟法の管轄の定めによることができるものとする。

第16条(別途協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義あるときは、甲乙別途協議するものとする。

第17条(契約変更)
本規約の変更はすべて文書をもって行うものとし、変更の際は甲は乙へ速やかに通知するものとする。

2024年9月14日制定

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